不動産を相続した時の相続登記は、これまでは任意でしたが、法改正により2024年度をめどに義務化され、登記の期限や登記を怠った際の罰則が設けられました。
いつ?誰が?いつまでにするの?
相続登記は現状では任意とされていますが、2021年4月に民法や不動産登記法の法改正が成立し、2024年度をめどに義務化されることが決定しました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。よって、その不動産を相続する相続人は期限内に相続登記申請をしなければならず、違反した場合は10万円以下の過料が科せられることになります。
(注意!!)改正法施行前は義務ではなかったため、相続登記をしていない方が数多くいますが、これらの方も施行後3年以内に相続登記をする必要があります。
改正の背景・・・・・増加し続ける所有者不明土地
所有者不明の土地の増加は空家問題と並んで大きな社会問題となっていました。
特に公共事業や民間の土地取引の妨げになることが多々あり問題視されていました。
そして2011年(平成23年)に起きた東日本大震災の復興において、所有者不明の土地が大きな妨げになって復興が思うように進まない・・・・という事実が次々と報告されました。
そしてようやく相続登記の義務化が決定し、我々不動産業者としては、やっとスムーズな不動産取引ができるようになる。と一安心です。