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不動産コラム
COLUMN

2021.6.1
コラム

不動産を相続をする際に兄弟で揉めないために

不動産を相続する際に誰がどのように相続するかはとても難しい問題です。
過去に不動産の相続で揉めてしまい、事件が発生する事例もありました。
皆さんはご兄弟と円満に相続を完了させたいですよね。

兄弟だから公平に相続したい

不動産を相続をする際に兄弟で揉めないために

不動産を分割する方法は主に4つあります。
それぞれの特徴をメリットやデメリットも交えながらご紹介していきます。

まず、現物分割を考慮することをおすすめします。
財産をそのままの形状や性質を変えることなく個別に相続する方法を現物分割といます。
代償金の用意や不動産を売却する必要がないので、最も優先するべき分割方法だと言えるでしょう。
現物分割するメリットは手続きが比較的簡単であることと、思い入れのある不動産を残せることです。
しかし遺産の大部分が不動産など物での分割になる場合は、不公平になる可能性もあります。
相続人全員の同意を得た上で行うことで、トラブルは回避できるでしょう。

現物分割が不可能であった場合、代償分割がおすすめです。
代償分割とは相続人お一人に法定相続分以上の財産を与えた上で、相続する財産の代わりに自己の資金を均等に配分し渡す方法です。
代償分割のメリットは、不動産を残せると共に金銭面で公平な分配が可能なことです。
しかし、不動産を相続する人に資力がなければ不可能な分割方法だと言えるでしょう。

相続人に資力がない場合は換価相続も視野に入れましょう。
換価相続とは不動産を一旦売却して現金化したあと、その代金を相続人で分割する方法です。
この方法は最も公平な分配が可能な方法ですが、不動産は売却してしまうため残せず、売却の際の税金によって取り分が低くなってしまいます。
さらに、希望額で売却できる保証もなく、金銭以外にも売却先を探すことや契約をするための手間や時間が必要です。
均等に分割できる反面、デメリットも多い分割方法だと言えるでしょう。

ほかの選択肢もあります

あまりお勧めできない方法ですが、複数の相続人が不動産の換価を望まない場合、
共有分割という方法があります。
共有分割とは、遺産を具体的相続文による物権法上の共有取得とする方法です。
一見すると円満な相続方法ですが、不動産を売却する際に相続人全員の同意がなければ売却できません。よって将来兄弟間で揉める原因になるため注意が必要です。


両親にあらかじめ遺言書を書いてもらうことや不動産の価値を知っておくことも揉めないための方法だと言えるでしょう。
相続人同士のトラブルを避けるために、あらかじめできる対策は取っておくほうが賢明です。

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